販売条件
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1. 目的
本販売条件(以下「本条件」、仏語CGV)は、屋号Kayzen Webにて事業を営む個人事業主Tarek BELHADJ(以下「サービス提供者」)が、その顧客(以下「顧客」)のために行う、ウェブサイト制作、検索エンジン最適化、デジタルマーケティング、ウェブサイトのホスティングおよび保守の分野におけるすべてのサービスに適用されます。
サービスの発注により、顧客は本条件を無条件に承諾したものとみなされます。
2. サービス提供者の表示
Tarek BELHADJ(個人事業主)— 屋号 Kayzen Web
本店所在地:6 rue Pierre Termier — 69009 Lyon, France
SIRET番号(フランスの事業所識別番号):999 418 346 000 14 — リヨン商業・会社登記簿(RCS Lyon):999 418 346
APEコード(フランスの業種コード):4791B — 付加価値税(TVA)非課税(フランス租税・関税法典〔CIBS〕第L. 233-3条)
メール:contact@kayzen-lyon.fr
電話:+33 4 87 77 68 61
3. サービス内容
サービス提供者は、次のサービスを提供します:ウェブサイトの設計・開発、既存サイトのリニューアル、自然検索対策(SEO)および検索連動型広告(SEA)、デジタル戦略、ビジュアル・アイデンティティ、保守、ホスティング、ならびにオーダーメイドのAIソリューション。
各サービスの内容、範囲および条件は、事前に作成され顧客が承諾した見積書または提案書において定められます。
4. 見積もりおよび発注
見積もりは無料で、発行日から30日間有効です。顧客が署名した見積書および所定の前払金をサービス提供者が受領した時点で、発注は確定し、取り消すことはできません。
5. 料金および支払条件
価格はユーロ建て、税抜の正味価格で表示します。サービス提供者は付加価値税の基礎免税制度の適用を受けており、付加価値税は請求されず、控除の対象にもなりません。法定記載事項:「TVA non applicable, art. L. 233-3 du CIBS」(付加価値税非課税、CIBS第L. 233-3条)。
見積書に別段の定めがない限り、支払条件は次のとおりです。
- 見積書の署名時に前払金として40%。
- デザインカンプの承認時に40%。
- プロジェクトの納品時に20%。
支払いは、銀行振込または当事者間で合意したその他の方法により行います。別段の合意がない限り、請求書は発行日から30日以内にお支払いいただきます。
6. 支払遅延
支払いが遅延した場合、督促を要することなく、現行の法定利率の3倍の利率による遅延損害金が発生します。また、フランス商法典第L.441-10条およびD.441-5条に基づき、回収費用として40ユーロの定額補償金も支払義務が生じます。
7. 納期
見積書に別段の定めがない限り、納期は目安として示すものであり、確約ではありません。サービス提供者は、合意した納期を守るために必要なあらゆる手段を講じます。
当事者の明示的な合意がない限り、遅延を理由として損害賠償の支払いまたは発注の取消しが生じることはありません。
8. 顧客の義務
顧客は、次の事項を遵守するものとします。
- サービスの実施に必要な素材(文章、画像、アクセス権など)を合意した期限内に提供すること。
- プロジェクトの各段階を承認する権限を持つ単一の窓口担当者を指名すること。
- 各段階を合理的な期間内(別段の合意がない限り5営業日)に承認すること。
- 提供するコンテンツが第三者の権利を侵害しないことを確認すること。
9. 知的財産権
サービス提供者が制作した成果物に関する知的財産権の移転は、合意した代金の全額支払後にのみ行われます。全額支払いまでは、サービス提供者がすべての権利を保有します。
顧客が書面で異議を申し立てない限り、顧客はサービス提供者に対し、当該制作物を実績紹介(ポートフォリオ)に掲載する権利を許諾します。
10. 契約の解除
一方の当事者が契約上の義務を履行しない場合、他方の当事者は、催告後15日間を経過しても履行されないときは、配達証明付き書留郵便により契約を解除することができます。
顧客が契約を解除した場合、支払済みの金額はサービス提供者に帰属し、実施済みのサービスは全額請求されます。
11. 責任
サービス提供者の責任は、当該契約に基づき実際に受領した金額を上限とします。サービス提供者は、間接損害、営業損失、データの損失または売上の損失について責任を負いません。
12. 不可抗力
いずれの当事者も、義務の不履行がフランス民法典第1218条にいう不可抗力に起因する場合、その責任を負いません。
13. 調停および紛争
フランス消費法典第L.611-1条以下に基づき、消費者である顧客は、紛争の友好的解決のため、消費者調停人を無料で利用することができます。指定調停機関は CM2C — Centre de Médiation de la Consommation de Conciliateurs de Justice(司法調停委員による消費者調停センター)、所在地:14 rue Saint-Jean, 75017 Paris — www.cm2c.net (新しいタブで開きます)です。顧客は、欧州のオンライン紛争解決プラットフォームを利用することもできます:ec.europa.eu/consumers/odr (新しいタブで開きます)。
紛争が生じた場合、当事者は訴訟を提起する前に友好的な解決を図るものとします。解決に至らない場合、紛争はリヨンの管轄裁判所に付託されます。
14. 準拠法
本条件はフランス法に準拠します。本条件の解釈または履行に関する一切の問題は、リヨンの管轄裁判所に付託されます。
最終更新日:2026年9月3日